サン急便 輸送約款
サン急便(以下「当社」といいます)は、この約款に基づき、お客様のオートバイ等(以下「本件車両」といいます)を輸送します。
ただし、別途お客様との間で契約を交わした場合には、その契約に基づきます。
第1条(輸送契約)
1.お客様は当社に対し、本件車両の「集荷場所」、「配達場所」、「車種」、「排気量」、「オプションパーツ装着や改造の有無・内容」「車体以外のパーツ類や付属品の有無・内容」、「自力走行の可否及び不具合箇所」、その他本件車両の輸送にかかわる必要事項を明示して申込みを行うものとします。
2.当社は、第1項の申込みを受けた際には、輸送の可否、輸送料金及びお支払い方法をお客様にお伝えします。
また、当社は、不具合等のある車両については条件付で承諾することがあります。
3.輸送契約の成立は当社が第1項の申込みを受けた本件車両の日程をご案内してお客様に承諾いただいた時点とします。
4.輸送契約の完了は当社が第1項の申込みを受けた本件車両の配達を行った時点とします。
輸送契約完了後の、お客様間のトラブル・破損・故障等、一切の責に対し、当社は関知しないものとします。
5.輸送する車両は、原則としてノーマル車を対象とさせていただきます。
オプションパーツ装着車または改造車(ロングホーク・サイドボックス、風防等)で全長、全幅、全高が通常と異なる場合は、別途料金が加算されます。
6.車体以外のパーツ類、付属品等の同時輸送は別途料金が加算されます。
バイクに関する物品のみとさせていただきます。
第2条(集荷および配達)
1.集荷は、お客様およびお客様が指定する立会人から直接、本件車両を預かった時点をもって集荷とします。
ただしやむを得ない事情により立ち会えない場合であって、無人での集荷を希望する場合には、当社が指定する場所から本件車両を移動させた時点をもって集荷とします。
2.配達は、お客様およびお客様が指定する立会人から直接、本件車両を引き渡した時点をもって配達とします。
ただしやむを得ない事情により立ち会えない場合であって、無人での配達を希望する場合には、当社が指定する場所へ本件車両を駐車した時点をもって配達とします。
3.申し込まれる方は先方様へも集配方法及び契約内容に同意を頂いているものとし申込時点で双方のお客様共に集配方法及び契約内容に了承頂いているものとします。
4.集配方法、契約内容に反する苦情は申込み者様に対処して頂くものとします。
5.振動で部品が脱落・破損する可能性がある車両は発送者責任にて適切に対処して頂くものとし輸送において脱落、紛失部品がある場合も保証対象外とします。
6.集配日当日の予定も天候や渋滞など様々な事情で変動する場合があり当社判断により日時を改める事ができるものとし、その際にお客様が被る損害、損失等についても当社は責務を負わないものとします。
7.輸送方法及び契約内容に従って頂けない場合は理由の如何を問わず当社判断により輸送をお断りまたは返送中断ができるものとします。
8.お客様は、当社が本件車両を引き取るまでに、本件車両内の金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、DVD、書籍など経済的価値を持つものを撤去するものとし、お客様が撤去し無い場合には当社はその滅失毀損等の責任を負わないものとします。
9.無人での集配をご利用の場合は理由の如何に関わらず盗難、破損等お客様が被る損害について当社は一切の責務を負わないものとします。
第3条(集荷不能時及び配達不能時の費用負担)
1.当社が、お客様の申込み内容に基づき本件車両の集荷を行おうとしたものの、お客様およびお客様が指定する立会人の責に帰する事由により集荷が不可能となった場合、当社が要した実費費用はお客様にキャンセル料金としてご請求致します。(基本的に2日前まで)
2.当社が、お客様の申込み内容に基づき本件車両の配達を行おうとしたものの、お客様およびお客様が指定する立会人の責に帰する事由により配達が不可能となった場合、当社が要した実費費用はお客様にキャンセル料金としてご請求致します。
この場合、第4条第2項から第7項を準用します。
第4条(第三者への輸送)
本件車両をお客様以外の第三者へ輸送し、その輸送料金をお客様が負担する場合で、当該第三者が本件車両の受け取りを拒否した場合の輸送に関わる料金の支払いと本件車両の処理方法は下記に従います。
1.当該第三者が本件車両の受取を拒否した場合でも、輸送に対する請求権は発生します。
2.第1項の場合、当社は本件車両を当社の物流センター等に持ち帰り保管するものとし、当社はお客様に対して実費費用を請求することができるものとします。
3.当社はお客様に受け取りが拒否された旨を連絡し、お客様は当社の指示する場所及び日時に従い本件車両の返還を受けるものとします。
4.お客様は、返還を受けるに際し、本件車両の返還までに要した実費費用を直ちにお支払いいただくものとします。
5.お客様が第4項料金を支払わない場合には、当社は本件車両の返還を行わない場合があります。
本件車両がお客様以外の所有であっても同様です。
6.当社が第3項に定める連絡を行い1ヶ月経過後も、お客様が本件車両を引き取らない場合には、当社はお客様に連絡することなく、当社の定める方法、時期、金額にて本件車両を処分し、その代金を当社のお客様に対する債権(本約款以外の契約に基づく債権を含む)に充当することができるものとします。
7.本件車両処分に際し、費用が発生した場合は、処分までに要した処分費用(解体業者への支払いなど)はお客様のご負担とします。
第5条(善管注意義務)
1.当社は、本件車両をお客様またはお客様の指定先に引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.当社が輸送の安全を確保するために必要と判断した場合には、お客様に通知することなく付属物の取り外しなど必要な措置をとることができるものとします。ただし、お客様またはお客様の指定先に引き渡す際に原状回復を行うものとします。
3.お客様またはお客様の指定先が引き取りを行わなかった場合、自己のものと同一の注意を持って管理をすれば足りるものとします。
第6条(損害賠償責任)
1.当社がお客様またはお客様の指定先に引き渡すまでの間に当社の過失により本件車両に毀損または滅失が生じた場合、下記の範囲でその損害を賠償します。ただし、事故等が本件車両の不具合に基づき生じた場合には賠償しません。また輸送途上で発生する車両の機能上の不具合、経年劣化による不具合についても賠償しません。
①本件車両の滅失
当社が契約する修理工場の査定に基づく車両代相当額
②本件車両の毀損
当社が契約する修理工場の査定に基づく補修費用
※但し、次の毀損等については輸送行為(揺れや振動)の存否を問わず、当社は一切責任を負いません。
・輸送、積み降ろし中の風雨・風雪等によって生じた錆、汚損、損傷。
・改造に起因する損傷。
・改造商品の輸送のための固定方法に関して生じた損傷。
・ネジ、ナットの緩みおよび落下とそれに基因する損傷。
・部品の経年劣化に基因する損傷および同損傷に基因する損傷。
・本件車両本体以外の搭載物の損傷、紛失。
・輸送中の振動にて起こり得るエンジン、キャブレター、プラグおよびバッテリーの機能不全。
・タイヤ、メーター、ハ―ネス類の機能不全。
・輸送における車体固定具による損傷。
2.当社がお客様もしくはお客様の指定先に本件車両を引き渡すまでに生じた事故等により、当社が第三者に損害を与えたときは、法律上の賠償責任の範囲内においてその第三者に対する損害を賠償します。ただし、事故等が本件車両の不具合に基づき生じた場合には賠償しません。
3.破損事故、機能回復修理期間、輸送遅延、日時変更に起因する売買契約不成立を含む双方のお様が被る損害、損失については、当社は一切の責務を負いません。
4.天候、交通事情、乗務員の急病等、運行管理衛生上発生した輸送遅延による時間的損失は賠償しません。
5.第1項から第4項とも全て天災地変等不可抗力による場合、当社はその損害を賠償しません。
第7条(輸送料金の支払い)
1.輸送料金は、集荷時に元払いまたは配達時に着払いで、現金にてお支払いいただくものとします。
なお、当社がお客様に対して債務を有する場合には、当社は輸送料金と当該債務を相殺することができるものとします。
2.ただし、お客様と当社で協議を行い、第1項と異なる取り決めを行うことがあります。
第8条(遅延損害金)
お客様の当社に対する輸送料金その他の債務については、その遅延の日から、完済に至るまで年10%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を併せお支払いいただくものとします。
第9条(即時支払い)
お客様が次の各項の一つでも該当する事実が生じたときは、催告なしに期限の利益を失い直ちに輸送料金その他の債務全額を現金にてお支払いいただきます。
1.輸送料金の支払いを怠り、その他この約款に違反したとき。
2.本契約以外のお客様・当社間の取引、またはお客様のグループ会社と当社間の取引の一つにでも期限の利益を喪失したとき。
3.営業の停止、取消の処分を受け、または営業を休・廃止したとき。
4.手形、小切手を不渡りにし、または支払いを停止したとき。
5.保全処分、強制執行、または滞納処分を受け、もしくは破産、会社整理、会社更生、民事再生手続きその他これらに類する手続き等の申立がなされたとき。
6.営業が著しく不振であり、または営業の継続に困難な事態が発生したとき。
7.お客様が、お客様当社間の信頼関係を破壊したとき。
第10条(債権譲渡)
当社はこの契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。
第11条(規定外事項)
この約款に定めのない事項、またはこの約款に関して疑義が生じたときは、お客様と当社が協議のうえ、決定、解決するものとします。
第12条(裁判管轄)
この約款に基づく契約に関するすべての紛争は、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的な管轄裁判所とします。